「建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」が平成28年6月1日 に施行され、建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設されることとなりました。
よって、これ以降は解体工事業を営む者については、原則解体工事業の許可が必要となります。
弊社荒川産業㈱でも、これに伴い「解体工事業」の許可を取得致しました。
取得許可の整備を行い、これまで通りお客様からのご要望にお応えして参ります。
今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
「建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」が平成28年6月1日 に施行され、建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設されることとなりました。
よって、これ以降は解体工事業を営む者については、原則解体工事業の許可が必要となります。
弊社荒川産業㈱でも、これに伴い「解体工事業」の許可を取得致しました。
取得許可の整備を行い、これまで通りお客様からのご要望にお応えして参ります。
今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。